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自治体の皆さまへ

くらしの情報 ~お知らせ~(3)

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埼玉県吉川市

・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。

■事業主の皆さまへ 償却資産の申告をお忘れなく!
個人や法人で事業(工場や商店の経営、不動産貸付業など)を行っている方が事業のために使用する構築物や機械、備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じく固定資産税の課税対象になります。(工場の機械、商店の棚やレジ、アパート・店舗の外構、テナントの内装工事など)
市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を申告する義務があります。
また、令和5年中に市内で新たに事業を開始した方、それ以前に事業を開始し今までに一度も申告をしていない方は、償却資産がない場合でも、資産取得状況を把握するため、申告をお願いします。
申告はできる限りeLTAXでお願いします。
申告期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)

問合せ:課税課
【電話】982・5115【FAX】共通

■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
通信販売の定期購入-トラブルに備えスクリーンショットをしましょう。

○事例
ネット通販のサイトに「シャンプーが初回500円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」とあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は3週間後に3本まとめて届けられ、合計2万円の請求になると知った。高額過ぎるので解約することにした。解約は次回分発送の10日前までに電話で販売業者に申し出ることと指定されているが、何度電話しても全然つながらない。

インターネットなどの通信販売で、定期購入の契約とは把握していたが、「いつでも解約できる」とあったので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約したいが解約対応期間が短い、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。
令和4年6月に施行された改正特定商取引法により、販売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て契約内容が分かるよう分量や価格、解約方法などの契約事項を表示すること」が義務付けられました(詳しくは、消費者庁の「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」を参照)。しかし、現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられます。他方で、消費者の意識の改善も求められます。通信販売にクーリング・オフはなく、解約は事業者が定めた特約に従うことになります。規約や注文内容の確認が重要なのですが、「見ていなかった」というケースが多く見られます。
また、販売業者に解約などを交渉する際に、販売サイトなどの記載事項を検証する場合がありますが、ウェブサイトは書き換えたり、同じURLでも閲覧する人の年齢や性別などに合わせて表示内容を変えたりできます。消費者は、自分が注文した時のサイト画面を再現できるようにするなど、トラブルに備えることが大切です。

○消費者へのアドバイス
(1)注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で契約事項を確認しましょう。
(2)お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。
(3)販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたかなどの履歴・メモなどを残しておきましょう。
(4)商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業者の合意が必要です。困った時には、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター(商工課)
【電話】982・9697または【電話】188(消費者ホットライン)【FAX】共通

■警察窓口がキャッシュレス決済に
令和6年1月から、免許更新など警察窓口の手数料の納付は「キャッシュレス決済」のみになり、「現金」は使用できません。
使用可能なキャッシュレス決済手段はクレジットカード・デビットカード、電子マネー(警察署ではチャージできません)、コード決済です。

問合せ:県出納総務課
【電話】048・830・5739

■農業用水路へごみを捨てないで!
市内を流れる農業用水路は、米などの農作物を作るための重要な生産基盤であり、日常的に農家の方々が掃除などの点検をしています。水路へのごみ捨ては環境汚染だけでなく、水の流れが悪くなり、農作物の生産力の低下にもつながります。不法投棄したものは罰せられますので、絶対にやめましょう。

問合せ:
農政課【電話】982・9483
環境課【電話】982・9696
【FAX】共通

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