国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の皆さまへ
マイナンバーカードとの一体化により、12月2日月以降は保険証の新規発行・再交付を行うことができなくなります。そのため同日以降は原則、保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用し、医療機関を受診していただくことになります。
〈CHECK!〉
・現在交付されている保険証は記載の有効期限まで使用することができます。
・マイナ保険証の利用登録をしていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
➡今までと変わらず医療を受けることができます。
・マイナ保険証をお持ちの方でも、必要に応じ「資格確認書」を交付します。
➡紙の保険証をなくした場合など、必要な方には「資格確認書」を申請いただくことで交付します。
◆マイナ保険証を使うメリット
(1)過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになります。
(2)限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
◆マイナ保険証の作り方・手続き・登録の方法
・1 マイナンバーカードを申請する申請する
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードを申請しましょう。交付に必要な申請書は、市役所または駅前サービスセンターでお渡しします。なお、希望される方には申請書をご自宅に郵送します。その際は、申請者ご本人から市民課にお電話ください。
申請は、スマートフォン・パソコン・一部の証明用写真機・郵送で可能です。
・2 マイナンバーカードを保険証として登録する保険証として登録する
保険証としての登録は、スマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)、セブン銀行ATMなどから申し込みできます。
カード交付時に設定した4桁の暗証番号を、マイナポータルなどの申請画面に入力してお手続きください。
※詳しくはマイナポータルや厚生労働省のホームページをご確認ください。
(1)マイナンバーカードをカードリーダーに置く
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。
(2)オンラインであなたの医療保険資格を確認!
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認します。
●マイナンバーカード申請補助キャンペーンを実施します(12月2日(月)~25日(水))
上記の期間、顔写真撮影など申請のサポートをします。次の本人確認書類をご持参のうえ、市民課窓口へお越しください。
[1点でよいもの]
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、障がい者手帳、在留カードなど
[2点必要なもの]健康保険証、介護保険証、社員証、学生証、こども医療費受給資格者証など
問合せ:
・[国民健康保険]国保年金課国民健康保険税係
【電話】982・9538
・[後期高齢者医療保険]国保年金課高齢者医療係
【電話】982・9546
・[マイナンバーカードの申請]市民課
【電話】982・9692
[共通事項]
【FAX】981・5392
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