戸籍謄本や住民票の写しなどには、大切な個人情報が含まれ、本人やその家族、代理人以外で、交付の請求が出来る場合は限定されています。
しかし、本人の知らないところで、法に基づく請求に見せかけた不正取得が行われる事案が後を絶ちません。こうした行為は、個人情報の不正取得のみならず、身元調査に利用され、結婚差別や就職差別などの人権侵害や犯罪などにも悪用されるおそれがあります。これは、埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例で禁止されている部落差別につながる可能性もあります。
こうした事案を防止・抑止するため、埼葛地域をはじめとした多くの自治体には、「事前登録型本人通知制度」があります。この制度は、戸籍謄本等が本人の代理人や第三者に交付されたとき、事前に登録した人に対してその事実を通知するものです。
この制度を利用することで、戸籍等を取得されたことが本人に通知されるため、万一、不正取得があった場合でも早期発見が期待できます。また、多くの人の登録があれば、不正取得をする側が警戒するため、不正取得を抑止することができます。
制度の利用には、お住いの自治体の担当窓口での事前登録が必要です。大切な個人情報を守り、一人ひとりを大切にする社会を実現するために「事前登録型本人通知制度」へ登録しませんか。
問合せ:生涯学習課
【電話】984・3563【FAX】共通
※本人通知制度の内容や登録については市民課【電話】982・9691【FAX】共通
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