・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。
■農業振興地域整備計画の変更申し出受け付け
農業振興地域内の農用地を農地以外の目的で利用する場合などには申し出が必要です。
事前相談の上、必要書類(農政課に設置)を提出してください。
※要件をすべて満たす場合のみ農用地区域からの除外が認められます。
受付期間:4月30日(火)までの午前8時30分~午後5時((土)(日)(祝)除く)
問合せ:農政課
【電話】982・9482
【FAX】共通
■みらいステップアップ助成金実績報告会
日時:4月13日(土)午前10時~午後0時30分(予定)
場所:市役所303・304・305
内容:令和5年度にみらいステップアップ助成金を活用した団体による活動実績の報告会
※申し込み不要
問合せ:市民参加推進課
【電話】982・9685
【FAX】共通
■地元弁護士による「無料法律相談会」
5月3日の「憲法記念日」の行事として、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、さまざまな法律問題にお応えします。
日時:5月8日(水)午後1時30分~4時(事前予約制、4月17日(水)受け付け開始)
※1人30分以内です。
場所:草加市立中央公民館(草加市住すみ吉よし2‒9‒1)
申込:埼玉弁護士会越谷支部事務局
【電話】962・1188
【FAX】962・1422
((月)~(金)午前10時~午後4時30分)
■水田での主食用米以外の作付けを支援中
◇水田活用の直接支払交付金
販売目的で(1)飼料用米・米粉用米(2)加工用米を生産する方を対象に交付金を交付します。
交付額:
(1)収量に応じ10アールにつき5万5000円から10万5000円(令和6年度より、飼料用米一般品種の基準単価が毎年度5000円ずつ段階的に引き下げになります)
(2)10アールにつき2万円
申込・問合せ:6月14日(金)までに振り込みを希望する口座の通帳および営農計画書の控えを持参の上、直接、農政課へ
【電話】982・9482
【FAX】共通
■多文化共生講師派遣事業を実施します
自治会など市民団体が行う地域活動に外国出身者などの講師を派遣する「多文化共生講師派遣事業」を実施します。
地域の多文化共生、国際交流に興味のある団体はお問い合わせください。
◇過去の主な派遣例
・自治会行事などで外国文化を紹介する講師派遣
・外国人向けの地域情報チラシなどの作成に関する講師派遣
問合せ:市民参加推進課
【電話】982・9458
【FAX】共通
■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に
〈事例1〉
SNSで「切らない二重まぶた手術、限定50名さま5000円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。
〈事例2〉
半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。
「施術料金が安い」などというSNSの広告などを見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、もともと希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた。事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満など、トラブルに関する相談が寄せられています。
また、最近は経営悪化による大手脱毛サロンなどの倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。
〈消費者へのアドバイス〉
(1)低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
(2)契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払い総額、支払方法などについて説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、いったん持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
(3)エステティックサービス・美容医療の一部は「1カ月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。※施術後、皮膚トラブルなどが発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
※利用しているエステサロンなどが倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページなどで状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター(商工課)
【電話】982・9697
【電話】188(消費者ホットライン)
【FAX】共通
■〈事業者向け〉自動車用充電器設置事業費補助金
自動車用充電器を設置する事業者に対し、補助金を交付します。
※詳細は市ホームページを確認してください。
問合せ:環境課
【電話】982・9698
【FAX】共通
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