・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。
■住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金
既存住宅またはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の新築に合わせて太陽光発電設備や蓄電池を設置する方に補助金を交付します。
補助金額:A太陽光発電設備、B蓄電池[Aのみ]4キロワット以上:4万円、4キロワット未満:3万円、[Bのみ(太陽光パネルを設置している既存住宅に限る)]5万円、[A+B]10万円
対象:市内在住で一戸建ての既存住宅または国の補助金を活用したZEHを所有している方
申込・問合せ:補助対象設備の設置工事完了日から60日以内、または、補助対象設備を設置する住宅の所有権取得後から60日以内のいずれか遅い日までに、申請書および添付書類を直接または郵送で環境課へ
【電話】982・9698
【FAX】共通
※先着順。必要書類がすべてそろった場合のみ受け付けます。施工業者など代理人による提出も可能です。詳細は市のホームページを確認してください。
■高効率給湯器買換促進事業費補助金
既存の給湯器を高効率給湯器へ買い換えする方に補助金を交付します。
対象:市内在住で一戸建ての既存住宅を所有し、国の補助金の交付を受けている方(新築を除く)
補助金額:5万円
補助対象設備:A家庭用燃料電池(エネファーム)B電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)Cヒートポンプ給湯器(エコキュート)
申込・問合せ:国の補助金の交付額確定通知日から60日以内に、申請書および添付書類を直接または郵送で環境課へ
【電話】982・9698
【FAX】共通
※先着順。施工業者など代理人による提出も可。必要書類がすべてそろった場合のみ受け付けます。詳細は市のホームページを確認してください。
■水切り器の無料配布および生ごみ処理容器などの補助金について
家庭からでる生ごみの約8割は水分といわれています。生ごみの水分を絞ることで、ごみの減量に大きな効果があります。ごみの減量にご協力をお願いします。
(1)水切り器の無料配布
市では生ごみの水切り器を無料配布していますので、積極的なご活用をお願いします。
(2)生ごみ処理容器などの補助金
生ごみ処理機・生ごみ処理容器の購入費用の一部を補助しています。予算がなくなり次第終了となりますので、購入前にお問い合わせください。
〈生ごみ処理機〉
補助限度:1世帯1基まで
補助金額:購入費用の2分の1を補助(2万5000円が上限)
〈生ごみ処理容器〉
補助限度:1世帯2基まで
補助金額:購入費用の2分の1を補助(1基あたり3000円が上限)
申込・問合せ:購入した日から60日以内に領収書(購入者氏名、購入年月日、機種名、金額が明記されたもの)、商品のカタログまたは説明書の表紙の写し、生ごみ処理容器などの設置状況を撮影した写真を持参の上、環境課へ
【電話】982・9696
【FAX】共通
■浄化槽設置整備事業補助金
単独浄化槽またはくみ取り便槽を合併浄化槽に入れ替える方に補助金を交付します。
補助限度額:[5人槽]64万2000円[7人槽]72万4000円[10人槽]85万8000円
対象:市街化調整区域(農業集落排水事業区域を除く)
※新築家屋などは除く
申込・問合せ:設置工事の着工前に申請書および添付書類を直接または郵送で環境課へ
【電話】982・9698
【FAX】共通
※先着順。必要書類がすべてそろった場合のみ受け付けます。詳細は市のホームページを確認してください。
■木造住宅の耐震化に関する補助金
市では、職員による木造住宅の無料簡易耐震診断を行っています。
耐震不足と判断された場合には、建築士による耐震診断やその後の耐震改修に補助金を交付しています。ぜひご利用ください。
また、令和4年より高齢者居住世帯(65歳以上)が、耐震改修を行う場合には、補助金の増額を行っています。
対象:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
問合せ:開発建築課
【電話】982・9885
【FAX】共通
■国民健康保険税額の改定について
国民健康保険は、安心して医療を受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合って、お互いに助け合う制度です。
将来にわたり、国民健康保険の仕組みが持続可能なものとなるよう、健全で安定的な財政運営を目指し、下表の通り税率と課税限度額などを改定します。加入者の皆さまには、ご理解とご協力をお願いします。
なお、令和6年度の国民健康保険税納税通知書と納付書は7月中旬に発送予定です。
問合せ:国保年金課
【電話】982・9538
【FAX】共通
■家具転倒防止器具などの取り付けを支援します
市では、地震時における家具転倒による被害の防止・軽減を図るため、家具転倒防止器具などの取り付けを支援します。
「つっぱり棒」についても対象としています。申請状況によっては、取り付けに時間をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
対象:次のいずれかに該当する世帯
(1)市内在住で、65歳以上の方のみで構成する世帯
(2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けた方のいる世帯
(3)要介護または要支援の認定を受けた方のいる世帯
対象家具:タンス、食器棚、本棚などの大型の家具
※1世帯1回限り、3台まで
費用:市が準備する器具など(L字金具や添え木、つっぱり棒)を使用する場合は無料、その他については自己負担
留意事項:市が委託する事業者が取り付けますが、器具の支給も実施しています。
申込・問合せ:申請書(危機管理課、市ホームページで入手可)を直接、危機管理課へ
【電話】982・9471
【FAX】共通
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