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自治体の皆さまへ

くらしの情報~お知らせ~(1)

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埼玉県吉川市

・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。

■5月は赤十字運動週間
令和5年度も皆さまから多くのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。
日本赤十字社埼玉県支部吉川市地区では、毎年5月の「赤十字運動月間」に合わせ、自治会・町会・町内会の皆さまのご協力をいただきながら、日本赤十字社が行う災害救援活動などの活動資金となる寄付金のご協力をお願いしています。
今後とも日本赤十字社の事業・活動へのご理解とご協力をお願いします。

問合せ:日本赤十字社埼玉県支部吉川市地区(地域福祉課)
【電話】982・9548
【FAX】共通

■協働事業提案制度のお知らせ
市民活動団体と行政が協働によって、地域や行政の課題解決に取り組むための制度です。制度内容の説明を希望の団体は5月31日(金)までにお問い合わせください。

問合せ:市民参加推進課
【電話】982・9685
【FAX】共通

■ペットボトルと紙・衣類の5月から9月の収集回数について
5月から9月までの間は2週間に1回に増えます。地域ごとの収集日はごみカレンダーをご確認の上、排出してください。
※雨の日でも収集します。
▽ペットボトルの排出方法
・キャップとラベルを外してください。
・よくすすいでから、つぶしてください。
・著しく汚れたものは、燃やすごみとして排出してください。
・中にたばこの吸い殻や注射針などの異物を入れないでください。
・輪ゴムをかけたまま排出しないでください。

▽紙・衣類の排出方法
・紙類は、ひもで十字に縛ってください。
※ガムテープで張り付けたり、ビニール袋の使用はしないでください。
・衣類は、洗濯してから透明または半透明の袋に入れてください。
・汚れてしまった紙類や衣類は、燃やすごみとして排出してください。

問合せ:環境課
【電話】982・9696
【FAX】共通

■税に関するお知らせ
▽(1)各種税の納税通知書・税額決定通知書を発送します

▽(2)令和6年度(令和5年分)の市・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書の交付
・特別徴収(給与から天引き)の方:5月14日(火)以降(コンビニでの交付の場合は6月5日(水)以降)
・普通徴収(個人で納付)の方:6月5日(水)以降

問合せ:課税課
【電話】982・5114、5115
【FAX】共通

■毎年5月12日は民生委員・児童委員の日
地域福祉の推進役として重要な役割を担う民生委員・児童委員を多くの方に理解してもらうため、毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」と定め、この日からの1週間を「活動強化週間」としています。何かお困りのことがあれば、ぜひ地域の民生委員・児童委員にご相談ください。地域の民生委員・児童委員は、市ホームページで確認できます。

問合せ:地域福祉課
【電話】982・9548
【FAX】共通

■全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報伝達試験
国から直接市民に対し、緊急情報を瞬時に伝達する「全国瞬時警報システム(Jアラート)」を活用した全国一斉情報伝達試験です。当日は、市の防災行政無線から放送が流れます。
放送日時:5月22日(水)午前11時ごろ

問合せ:危機管理課
【電話】982・9471
【FAX】共通

■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
新生活スタートの季節、賃貸借契約トラブルにご注意!
〈事例1〉
希望に合う賃貸アパートを見つけ、不動産会社から契約時の支払額が記載された概算書を受け取った。
その後、事前に支払って欲しいと請求書を渡されたが、概算書にない消毒費用が追加されていた。納得できない。
〈事例2〉
約半年前に退去したアパートの管理会社から「居室に傷があったので確認してほしい」と連絡があった。退去時に管理会社が確認して約5万円の原状回復費を支払い済みだ。今更、追加の原状回復費を請求されないか心配だ。

春は、新生活に備えて引っ越すなど、賃貸借契約が多くなる時期です。入居時の契約内容の確認不足などにより、退去時に、原状回復に関してトラブルになったという相談が特に寄せられています。契約時から退去時のことまでよく考えてトラブルを防ぎましょう。
原状回復とは、「借主の故意・過失や、通常はしない使い方をしたことで生じた損傷などは借主の負担で元に戻す」ということです。借りた当時の状態に戻したり、通常使用による損傷や経年劣化などの修繕については借主の義務ではありません。
しかし、通常損耗や経年劣化についての「特約」を設けることで、本来は貸主負担で修繕するところを借主の負担で行うケースがあります。この特約は、必要性があり暴利的でないこと、借主が通常使用による損耗などの修繕費用も負担することを契約時に説明され、合意していることが要件となります。

〈消費者へのアドバイス〉
(1)契約時は契約内容の説明をよく聞いて理解し、不明点は必ず質問する。
(2)入居前に賃貸物件の状況をよく確認し、写真を撮るなど記録に残す。
(3)入居中はこまめに清掃を行うなどし、賃貸物件を大切に使用するとともに、不具合が生じた場合はすぐに貸主側に相談する。
(4)退去が決まったら早めに貸主側に連絡し、自分でできる室内清掃をする。
(5)退去時にはできるだけ貸主借主双方立ち合いのもと確認する。
(6)原状回復にかかる費用を請求された場合は、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求める。
〈参考〉
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」困った時には、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター(商工課)
【電話】982・9697
【電話】188(消費者ホットライン)
【FAX】共通

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