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自治体の皆さまへ

くらしの情報~お知らせ~(2)

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埼玉県吉川市

・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。

■特定健康診査高齢者健康診査
令和6年度の特定健康診査・高齢者健康診査を実施しますので、ぜひこの機会に健診を受診しましょう。
実施期間:集団健診は10月16日(水)まで(個別健診は9月30日(月)まで)
内容:問診、身体測定(身長、体重)、血圧測定、尿検査、血液検査、診察など
対象:市国民健康保険に加入している40歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方

問合せ:
・国保年金課
【電話】982・5116
(国保)
【電話】982・9546
(後期)
【FAX】共通

■国民年金保険料免除・猶予申請
経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予といった制度があります。
令和6年度の受け付けは、7月1日(月)からできますので、離職票など必要な書類を持参のうえ早めの手続きをお願いします。

問合せ:
・国保年金課
【電話】982・5117
【FAX】共通
・越谷年金事務所
【電話】960・1190

■ひとり親家庭等への手当や支援制度
(1)児童扶養手当
詳細は吉川児童扶養手当 検索
※「現況届」の提出期間は8月1日(木)から30日(金)までです。手続きのお知らせは受給者に個別に通知します。
(2)ひとり親家庭等医療費支給制度
医療保険制度により受診し支払った医療費を支給します。
詳細は吉川ひとり親医療費 検索
(3)自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金
就業のために対象講座を受講する方や、資格取得のために養成機関に修業する方を対象に給付します。
詳細は吉川自立支援教育訓練 検索
(4)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
認定試験の対策講座の受講費用の一部を給付します。
詳細は吉川卒業認定試験 検索

[(1)~(4)共通]
問合せ:
子育て支援課
【電話】982・9529
【FAX】共通

■障がいのある方への手当や支援
(1)特別障害者手当
月額:28840円(3カ月分ずつ支給)
(2)障害児福祉手当
月額:15690円(3カ月分ずつ支給)
(3)在宅重度心身障害者手当
月額:5000円(6カ月分ずつ支給)
(4)特別児童扶養手当
月額:1級55350円、2級36860円(4カ月分ずつ支給)
[(1)~(4)共通]対象者はそれぞれ異なります。また、施設入所などによる支給要件に該当しなくなった場合や住所、口座など登録変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
詳細は吉川市障害手当 検索
(5)障害者扶養共済制度
扶養している方が毎月一定の掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障がいの状態になった場合、障がいのある方に終身一定額の年金が支給される制度です。
[(1)(2)(4)(5)共通]「現況届」を該当者へ個別に通知します。必ず提出をお願いします。
(6)重度心身障害者医療費助成制度
病院などで受診した際の医療費の一部負担金を助成する制度です。
対象は吉川市障害医療費 検索

問合せ:障がい福祉課
【電話】982・9530
【FAX】共通

■児童手当・特例給付の制度が変わります
令和6年10月分から、児童手当・特例給付の制度が変わります。
(1)所得制限が撤廃されます
所得制限が撤廃され、支給区分が児童手当のみとなります。現在、所得上限限度額を超過していることにより、受給資格を喪失している方は、手続きが必要です。以前に市で受給していた方には、8月ごろにお知らせを送付します。
現在、特例給付を受給中の方は、手続きは必要ありません。
(2)支給期間が高校生年代までに延長されます
支給期間が高校生年代(18歳となる年度末)へ延長されます。
現在、手当を受給中で、高校生年代の児童を養育している方のうち、高校生年代の児童が多子加算のカウント対象となっている場合は、手続きは必要ありません。高校生年代の児童を養育しているものの、多子加算のカウント対象となっていない場合や、高校生年代の児童のみを養育している方は、手続きが必要です。児童と同居している方には、8月ごろにお知らせを送付します。児童と別居している方は、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
(3)第3子以降の支給額と多子加算のカウント方法が変わります
第3子以降の支給額が3万円に変更されます。また、多子加算のカウント対象となる子の年齢が、22歳となる年度末へ延長されます。養育している子が3子以上いること、高校生年代までの児童を養育していること、18歳となる年度末を過ぎ、22歳となる年度末を迎えていない子を養育していることの3点すべてを満たす場合は、手続きが必要です。対象となる可能性のある子と同居している方には、8月ごろにお知らせを送付します。子と別居している方は、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
(4)支払が年6回に変わります
支払が偶数月(10・12・2・4・6・8月)の年6回に変わります。また、支払通知は、令和6年12月支給分から廃止されます。

問合せ:
・子育て支援課
【電話】982・9529
【FAX】共通

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