・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。
■10月16日「特設行政相談所」を開設します
総務省では9月1日(日)から10月31日(木)までの期間を「行政相談月間」とし、この期間を中心に行政相談活動や広報活動を重点的に実施します。
また、市では行政相談制度を周知し、多くの方にご利用いただくため、特設行政相談所を開設します。国の行政活動全般に関する相談や要望がある場合は、行政相談をご利用ください。
日時:10月16日(水)午後1時30分~午後4時(受け付けは午後3時30分まで[予約不要])
場所:市役所302
内容:国、県、市への要望や苦情、福祉、国民健康保険、税金、年金、道路など
〈市行政相談委員〉高橋雅之(たかはしまさゆき)氏・酒井淳一(さかいじゅんいち)氏
行政相談委員は、行政相談委員法に基づき、社会的な信望と熱意を有する民間有識者を総務大臣が委嘱し、市町村に配置されています。
※この他、総務省関東管区行政評価局の「行政苦情110番」でも相談を受け付けています
【電話】0570・090・110
問合せ:市民参加推進課
【電話】982・9458
【FAX】共通
■アイヌの方々からのご相談をお受けします
全国のアイヌの方々のための電話相談を行っています。日常生活でお困りのことなど、お気軽にご相談ください。
日時:月~金午前9時~午後5時(祝)、12月29日(日)~令和7年1月3日(金)除く)
【電話】0120・771・208
(フリーダイヤル)
問合せ:人権教育啓発推進センター
【FAX】03・5777・1803
※匿名でも構いません。秘密は厳守します。
■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
その注文、本当に「お得」?~結局、高額請求になる「定期購入」トラブル!注文は慎重に~
〈事例1〉
オンラインゲーム中に「化粧品が定価90パーセントオフの1980円!いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は、定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。
〈事例2〉
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4千円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールしたところにあった注文ボタンを押した。先日、同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』のところの注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。
通信販売で、「初回●円」「お試し価格」「定期縛りなし」などの広告を見て一回限りと思い注文したら、「定期購入」だったという相談が後を絶ちません。最近では、クーポンやプレゼントが「もらえる」と思い申し込んだら、定期購入に変更していたというケースもあります。
また、「いつでも解約可能」など、「定期購入だが、安価な初回代金だけ支払えば購入できる」と誤解を招くような広告・表示を見て注文したが、実際には違約金や複数回の受け取り必須などの「解約条件」が設けられていて、結局は高額な請求をされるケースも見られます。
安さやお得をうたった広告から、高額な請求になる「定期購入」へ誘導されるかもしれません。定価に比べ著しく安い・お得などの場合、注文は慎重に行う姿勢が求められます。
〈消費者へのアドバイス〉
(1)「お得」だけをうのみにしてすぐ注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう。
(2)注文前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります。
(3)通信販売には原則クーリング・オフはなく、受取拒否や支払いをせず放置していても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう。
困った時には、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター(商工課)
【電話】982・9697
【電話】188
(消費者ホットライン)
【FAX】共通
■令和7年度就学予定者の健康診断
令和7年度に小学校へ入学を予定しているお子さまの健康診断を行います。対象者には10月上旬にご案内を送ります。
受付時間:午後1時~1時30分
※受付時間は各校により異なります。また、天候などの影響により延期する場合は各校のホームページでお知らせします。
対象者:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方※引越しや私立に進学する予定の方は学校教育課にご連絡ください。
問合せ:学校教育課
【電話】984・3564
【FAX】共通
■優良勤労者・技能功労者表彰の対象者(推薦)
▽(1)優良勤労者(次のいずれかに該当)
1 市内の同一事業所に20年以上勤務し、勤務成績が他の模範となる方
2 事業所内での重大な事故発生を未然に防止し、人命や重要な施設などの保全をした方
3 事業所内で、有益な発明発見や改良工夫をなし、労働能率の向上、または技術の向上に顕著な功績のあった方
▽(2)技能功労者(次のすべてに該当)
1 市内事業所で、同一職種に30年以上従事した方
2 令和6年4月1日現在の年齢が50歳以上の方
3 優れた技能を有し、後進の育成に貢献し他の模範となる方
〈(1)(2)共通〉
基準日:令和6年4月1日
表彰時期:11月27日(水)
推薦方法・問合せ:9月30日(月)(必着)までに所定の推薦書(商工課、市ホームページで入手可)を直接または郵送で商工課へ
【電話】982・9697
【FAX】共通
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