◆契約時には、約款や業界団体への加盟状況を調べよう!
◇定型約款ってなに?
多くの人が行う契約で、その取引内容がほぼ同じになる場合を、「定型取引」といいます。その定型取引で使われるのが、「定型約款(やっかん)」です。約款という言葉は難しいですが、契約内容ということです。具体的な契約でいうと、電気やガスの供給、保険・銀行・鉄道・バス・インターネットサービスの利用などです。消費者が定型取引をするとき、定型約款を示されていなくても合意したとみなされる場合があります。
◇日常生活に役立つ標準営業約款ってなに?
理容業、美容業、クリーニング業者、めん類飲食店営業、一般飲食店営業では、標準営業約款制度に従って営業している店の、厚生労働大臣認可のSマーク登録制度があります。このマークを店頭に表示する店は、安心、安全、衛生が保証されています。
詳しくは、(公財)埼玉県生活衛生営業指導センター(【電話】048-863-1873)まで問い合わせください。
◇高額かつ複雑な契約では約款を確認しよう!
高額で複雑な内容の契約をするときは、契約前に業者へ約款の内容を確認しましょう。定型取引であれば、定型約款が示されます。また、業界団体が作成したモデル約款や標準約款を利用している業者もあります。業界団体作成のモデル・標準約款は、消費者と業者の互いの権利に配慮した内容になっています。昨今はペーパーレス化により、WEB上で確認することもできます。もし約款に、消費者の利益を一方的に害する条項があったときは、契約をしないようにしましょう。
◇業界団体には、消費者向けの相談窓口があることも
契約予定の業者について、業界団体への加盟の有無を調べてみましょう。
引越し:全日本トラック協会
中古車購入:日本中古自動車販売協会連合会
旅行:全国旅行業協会、日本旅行業協会
エステサービス:日本エステティック振興協議会
結婚式:(公社)日本ブライダル文化振興協会
わからないことは 消費者ホットライン【電話】188(イヤヤ)に相談を!
●消費生活相談(電話相談可)
日時:月〜金曜日 9:30〜12:00、13:00〜16:00
問い合わせ:消費生活センター
【電話】424-9116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>