◆水道メーターの交換(5~7月)
水道メーターは、水道使用量を正しく計量するため、計量法で定期的に取り替えることが義務づけられています。そのため、市では水道メーター(市からの貸与品)を一定の期間内(7年)で交換しています。
・該当世帯には、検針時に「水道メーター交換のお知らせ」を配付します
・水道メーター交換には、量水器満期交換業務従事事業者証を携帯した和光市指定給水装置工事事業者が伺い、作業します。交換の費用は一切かかりません
問い合わせ:水道施設課 給水担当
【電話】463-2153
◆住宅・建築物耐震改修補助金
昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅・分譲マンションなどを所有し、かつ、居住する方を対象に、耐震診断・耐震改修工事費用の一部を補助します。また、危険なブロック塀などを撤去する所有者に、費用の一部を補助します。
問い合わせ:建築課 審査・住宅担当
【電話】424-9134
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