文字サイズ
自治体の皆さまへ

5月は消費者月間です

11/37

埼玉県和光市

◆(テーマ)デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の消費者のくらし~
(1)消費生活情報の展示や啓発グッズ設置
日時:5月8日(月)~5月31日(水)
場所:庁舎1階ロビー

(2)和光市消費生活展の巡回展示
日時:5月11日(木)~6月1日(木)
場所:総合福祉会館3階ロビー

◇知っておきたい!クーリング・オフ
・「頭を冷やして考えなおす」ための制度が、クーリング・オフです
・不意打ち的な要素のある訪問販売(道で声をかけるキャッチセールスを含む)や電話勧誘販売などの法律で定めた特定の契約について、一定期間内は解約できる制度です
・店舗での購入や通信販売には、法的なクーリング・オフ制度はありません
・通信販売では、業者が示す返品についての表示(返品特約)に従うのが原則です

◇クーリング・オフができる場合とは?
・契約書を受け取った日を含めて8日以内、内職商法(お金を稼ぐために高額な商品等の契約をするが稼げない)や、マルチ商法(会員が新規会員を誘い、その連鎖により上位会員が物品販売の利益を得る)などは20日以内であること
・現金取引の場合は、税の有無を問わず支払い総額が3000円以上であること
・化粧品や健康食品など、指定されている消耗品を開封したり使用していないこと

◇クーリング・オフはどうやってすればいいの?
・契約書を受け取った日を含めて8日以内(内職商法、マルチ商法などは20日以内)に販売業者に通知します。ハガキ(特定記録郵便160円+ハガキ料金63円)は両面を撮影しましょう。消印がクーリング・オフ期限内であれば有効です
・メールやFAXでの通知も有効ですが、送付した日時と文面を保存しましょう

クーリング・オフ期間が過ぎていても、解約ができる場合があります。詳しくは、市役所6階の消費生活センターに、問い合わせください。

和光市消費生活センターTwitterで啓発情報発信中です
(本紙P6二次元コード参照)

問い合わせ:
市民活動推進課 相談・消費者担当【電話】424-9129
和光市消費生活センター【電話】424-9116

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU