市では、「和光市路上喫煙の防止に関する条例」を定め、路上喫煙(たばこの火)による危険(やけど、衣服を焦がすなど)から歩行者などの安全を守り、快適な生活環境、地域社会の実現を目指しています。
◆路上喫煙防止条例では…
・市内全域の道路・公園その他の公共の場所で喫煙をしないよう努めなければなりません
・特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる地区を路上喫煙禁止地区に指定し、区域内での喫煙を禁止しており、違反者には罰則規定があります
◆路上喫煙とは?
・道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つこと
◆路上喫煙禁止地区の目印は?
・路上喫煙禁止地区には「路上喫煙禁止地区路面標示」があります
※詳細は本紙をご覧ください。
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問い合わせ:環境課 環境計画担当
【電話】424-9118【E-mail】c0500@city.wako.lg.jp
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