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インフォメーション・プラザ(税・保険)

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埼玉県和光市

◆固定資産税縦覧帳簿及び固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
縦覧制度とは、納税義務者が土地や家屋の評価額を比較し、自らの土地や家屋の評価額が適正なのか確認するための制度です。
日時:4月1日(月)~5月31日(金)(平日のみ)

◇固定資産税縦覧帳簿の縦覧ができる方
対象:
(1)固定資産税の納税義務者
(2)代理権を有する代理人
(3)納税管理人
(4)(1)と生計を一にする同居の親族

◇固定資産課税台帳の閲覧ができる方
対象:
(1)固定資産税の納税義務者
(2)借地人、借家人等
(3)現在固定資産の所有権を有する者等
(4)上記(1)~(3)の代理権を有する代理人
(5)納税管理人
(6)(1)と生計を一にする同居の親族

縦覧や閲覧をする際に必要な書類についての詳細は問い合わせください

問い合わせ:課税課 資産税担当
【電話】424-9103

◆3月1日(金)から市町村交通災害共済の加入受付が開始
共済期間:4月1日~翌年3月31日まで
加入資格:申込時点で市内に居住し、
(1)住民登録をしている方
(2)市内に住民登録をしている方の被扶養者で修学のために市外に転出している方
費用:500円
内容:国内の道路上で起きた交通事故や歩行中の事故などにより死亡やケガをしたときに見舞金が支払われます(相手方の損害を補償するものではありません)
申込み:3月1日(金)から戸籍住民課・市役所各出張所、郵便局で
継続加入の場合も手続きが必要です

問い合わせ:
戸籍住民課 住民担当【電話】424-9112
埼玉県市町村総合事務組合【電話】048-824-1174

◆国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。ただし、保険料免除等の承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。
追納をご希望の方は、市役所保険年金
課又は年金事務所で手続きができます。

問い合わせ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
保険年金課 年金後期高齢者医療担当【電話】424-9151

◆バイク、軽自動車などの廃車・変更手続き
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。既に使用不能、又は盗難にあったバイクなどの廃車、他人に譲り渡したが名義変更をしていない場合などは、お早めに手続きをしてください。

※持ち物:本人確認書類、ナンバープレート、標識交付証明書(本人又は同居家族以外の方が手続きする場合は委任状が必要)

問い合わせ:課税課 諸税担当
【電話】424-9101

◆三菱UFJ銀行の納付書取り扱い終了
3月31日をもって、地方税統一QRコードが印字されていない納付書の取り扱いを終了します。
お手元の納付書に納付場所として三菱UFJ銀行の記載がある場合でも、地方税統一QRコードが印字されていなければ、4月1日以降は同行で納付することができませんのでご注意ください。
なお、口座振替による納付につきましては、引き続きご利用いただけます。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

問い合わせ:会計課 出納担当
【電話】424-9110【FAX】450-0550【E-mail】f0100@city.wako.lg.jp

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