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自治体の皆さまへ

税申告はお早めに

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埼玉県和光市

◆市民税・県民税 申告受付
期間:3月1日(金)〜15日(金)
時間:平日 9:00〜16:00
場所:市役所5階 502会議室
お越しいただく場合、可能な限り少人数でお願いします

◇市民税・県民税の申告が必要か確認しましょう

・郵送の申告にご協力ください
申告会場は混雑が予想されます。可能な限り郵送での申告にご協力ください。申告書のダウンロード、郵送での申告の仕方などは、市HPをご参照ください。ダウンロードできないなど申告書が必要な方は、住民税担当へ問い合わせください。

◇年金受給者の確定申告不要制度
・公的年金等に係る雑所得を有する方へ
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告の提出は不要です。
ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告の提出が控除適用の要件になっている控除を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。

確定申告が不要な方でも、市民税・県民税の申告をしないと、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除が適用されず、市民税・県民税の税額が高くなる場合があります。下図をご覧ください。

◆令和6年度の主な税制改正
◇森林環境税の創設
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
なお、令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引き上げられていた)が終了し、令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。

◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することになります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

◇扶養控除等の国外居住親族の要件見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害者
(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません

問い合わせ:
所得税の確定申告に関すること…朝霞税務署【電話】048-467-2211
市民税・県民税の申告に関すること…課税課 住民税担当【電話】424-9102

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