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自治体の皆さまへ

野外焼却はやめましょう

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埼玉県坂戸市

■廃棄物の野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています
※一部例外を除く
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方法人に対しては3億円以下の罰金を科せられる場合があります

◇相談・苦情が多く寄せられています
ごみを燃やすと煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させることから、人の健康への影響が心配されています。

◇生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります
・呼吸器系の疾病があるので、やめてほしい
・煙や臭いで困る
・洗濯物に臭いが付いてしまう

◇ごみ集積所に出しましょう
ごみは野外焼却(小規模な焼却炉で焼却するなど)せずに、市のごみ収集など定められた処理方法で適切に処理しましょう。
◎『資源とごみの分別マニュアル』をご覧ください。

※一部例外とは
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要なもの
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの

◎野外焼却の例外に該当する行為でも、大量の煙や臭いが発生すると近隣の生活環境に悪影響が出ます。苦情が出た場合は行政指導の対象となります。

問合せ:環境政策課
【電話】内線385

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