森林環境税は森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税で個人市・県民税と併せて課税されます。
なお、個人市・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し実施する防災施策のため、平成26年度から10年間、合わせて年額1千円加えられていましたが、今年度で終了となります。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
問合せ:
・森林環境税
課税課
【電話】内線279
・森林環境譲与税の使途
農業振興課
【電話】内線334
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