政治家が選挙区内の方へお金や物を贈る寄附行為は、時期や理由を問わず法律で禁止されています。お祭りへの寄附や差し入れ、町内会の催物への寸志や差し入れ等も禁止の対象です。
また、有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。
詳しくは、選挙管理委員会へお問合せください。
■例えば、このようなことは禁止されています
・お歳暮やお年賀
・会費制でない会合での支払い
※厚志や寸志も含まれます
※飲食代相当額であっても支払うことはできません
・お祭りの際などに寄附や差し入れを求めること
・町内会の集会や旅行会などの催物への寸志や飲食物などの提供
◇その他の禁止事項
・結婚祝い
・香典
・病気見舞い
・入学祝い・卒業祝い
・選挙区内の人への年賀状や暑中見舞い
・後援団体による寄附
・落成式・開店祝いや葬式の花輪・供花
問合せ:選挙管理委員会
【電話】内線216
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