交通事故により、保護者(一方又は双方)が死亡又は障害を持つこととなった子どもに対し、支援する制度です。
■坂戸市交通安全推進協議会 交通遺児等支援・奨学金
対象:市内在住の未就学児及び小・中学生
申請できる方:対象者を扶養している方
支給額:
・未就学児支援金 2万円
・小・中学校進級奨学金 2万円
・小・中学校入学奨学金 5万円
・中学校卒業奨学金 5万円
※交通遺児等1人につき、年1回支給される金額です。
申請方法:申請書及び口座振込依頼書を記入し、印鑑を持参のうえ、交通対策課へ提出
必要書類:申請者の住民票、交通事故証明又は鉄道機関等の発行する事故証明書の写し、死亡診断書の写し、交通事故で死亡した方の戸籍謄本、申請者が交通遺児等を扶養していることを証する書類
※申請書及び口座振込依頼書は、交通対策課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。
募金:交通遺児等への支援は、皆さんの温かい募金で成り立っています。支援いただける方は、交通対策課窓口へ
問合せ:交通対策課
【電話】内線319
■埼玉県交通安全対策協議会 交通遺児等援護金
対象:県内在住の平成17年4月2日以降に生まれた子ども(同居世帯の総所得額に、制限があります)
給付額:子ども1人につき年額10万円
給付時期:5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付)
申請方法:申請書類を記入のうえ、1月31日(水)までにみずほ信託銀行浦和支店窓口又は郵送
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-12-10
【電話】048-822-0191
※申請書は交通対策課、学校等で配布します。
問合せ:埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
【電話】048-830-2955
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