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申請者の負担軽減のため国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化を開始

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埼玉県坂戸市

これまでの高額療養費の支給は、その都度申請が必要でしたが、今後は高額療養費の支給申請時に、申出書兼同意書を提出することで、次回以降の申請が不要となり、指定した口座へ高額療養費が支給されます。
※対象とならない方もいますので、詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申出方法:坂戸市から郵送された「高額療養費支給申請書」と「申出書兼同意書」を、窓口又は郵送にて提出

問合せ:健康保険課
【電話】内線442

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