病気やけがで日常生活が制限される障害の状態になったときに、65歳の老齢年金受給前から受けられる年金制度です。
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日のある期間に加入していた年金制度で手続が変わります。
また、障害年金を受給するためには、納付要件と障害の程度を満たしている必要があります。
■障害年金の手続・相談窓口
※1 初診日:原因となった傷病で初めて通院した日
※電子申請での相談予約がおすすめです。
■納付要件
次のいずれかの要件を満たしている方
(1)初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付又は免除・納付猶予期間が全体の3分の2以上あること
(2)初診日に65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
■障害の程度
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に障害等級表で定められた障害の程度にある方
※障害の程度等については、事前に医師にご確認ください。
Q:請求ができるのはいつから?
A:障害認定日が経過した時点です。ただし、それ以前に症状が固定(治る見込みがない状態)した場合は、固定した日になります。また、1年6か月経過後、65歳までに症状が重くなった場合、事後重症での請求ができます。
■注意事項
障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金保険障害等級は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。
問合せ:
・市民課
【電話】内線449
・川越年金事務所
【電話】049-242-2657
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