督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付がない場合は、財産調査(金融機関、職場や取引先への調査)を行い、財産が発見されれば、差押えなどの滞納処分を執行します。また、差し押さえた財産は、取立てや公売により換価(換金)し、その代金は滞納金に充当します。
■納税相談をご利用ください
病気・事故、事業の休廃止など、やむを得ない事情で納期限内の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
■便利な口座振替がお勧め
納め忘れによる延滞金のリスクを減らすことができる口座振替がお勧めです。市税取扱金融機関、納税課、各出張所・地域交流センターで手続できます。
また、市税はコンビニ、スマートフォン決済アプリ、「地方税お支払サイト」を通じたクレジットカード払い(手数料利用者負担)等で納付が可能です。
問合せ:納税課
【電話】内線257
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