浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいな水にしています。そのため、維持管理を適切に行わないと機能が低下し、汚水が川へ流れてしまう場合があります。浄化槽をお使いの方には、次の3つが法律で義務付けられています。
(1)清掃
年1回以上、浄化槽の内部にたまった汚泥の引き抜きや洗浄
(2)保守点検
年3〜4回、機器の点検や調整、消毒薬の補充等
(3)法定検査
年1回、処理水の検査、浄化槽が十分な機能を発揮しているかの検査
■一括契約が便利
「清掃」「保守点検」「法定検査」を1つの契約書で管理できます。詳しくはお問合せください。
■浄化槽を使うときの心がけ
浄化槽は、正しく使用することで、機能を発揮します。
(1)塩素系の洗剤(漂白剤など)は、用法容量を守り、多量に使用し過ぎない
(2)食べ残しなどを流さない
(3)トイレは、トイレットペーパー以外のものは流さない
■法定検査手数料補助金
補助期間:最初に補助を受けた年から継続して5年間まで
補助率:検査手数料の2分の1
補助額:設置後検査(法第7条検査)6千500円、定期検査(法第11条検査)2千500円
申請期限:検査受検日から3か月以内
■合併処理浄化槽設置補助金
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対して、一定の条件に適合する場合、設置費用等の一部を補助しています。補助額等詳しくはお問合せください。
※事前申請が必要です。
問合せ:環境政策課
【電話】内線384
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