文字サイズ
自治体の皆さまへ

あしたをひらく明るい選挙

9/29

埼玉県坂戸市

4/14(日)
・市議会議員一般選挙
・市長選挙

■選挙運動とは
特定の候補者の当選を目的に、直接又は間接に選挙人に働きかける行為です。

◆選挙運動ができる期間
立候補の届出が受理されたときからその選挙の期日の前日まで

◆選挙運動の制限
文書図画、言論などにより選挙運動をすることが可能ですが、その方法、数量、規格等により一定の制限がされています。

◇禁止されている主な選挙運動
・戸別訪問
・署名運動
・人気投票の公表
・人目を引こうとする行為
・休憩所等の設置
・飲食物の提供(選挙運動従事者の弁当等一定の場合を除く)
・連呼行為(一定の制限内で認められているものもあります)

◇インターネットによる選挙運動

◎18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。

■連座制とは
候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、候補者や立候補予定者がその行為に関わっていなくても、その責任が問われる制度です。

◆連座制の対象者
・選挙運動の総括主宰者
・出納責任者
・選挙運動の地域主宰者
・候補者等の秘書
・候補者等の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
・組織的選挙運動管理者等(組織によって行われる選挙運動で、その計画立案や調整、指揮監督等運動の管理を行う者)

◆連座制が適用された候補者は
・当選無効
・5年間の立候補制限

◆買収罪となる行為
特定の候補者や立候補予定者の当選を目的とし、次のような行為を行うと買収罪にあたります。
・有権者に酒や食事を提供する。
・有権者を温泉旅行や観劇に招待する。
・投票日当日、候補者の陣営が有権者をバスで投票所まで送迎する。
・選挙運動員に対して実費を超えて実費弁償として金銭を支払う。
・候補者の個人演説会に参加してもらうために、バスをチャーターして有権者を会場まで送る。
・車上運動員(いわゆるうぐいす嬢)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う。
・法律上報酬を支給することができる選挙運動に従事する者以外の選挙運動員に、選挙運動の対価として報酬を支払う。

問合せ:選挙管理委員会
【電話】内線216

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU