市では、エネルギー・食料品価格高騰の影響を受けている、物価高騰の負担が大きい住民税非課税世帯に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、1世帯あたり7万円を支給します。
対象:基準日(令和5年12月1日)に市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外
支給額:1世帯あたり7万円
(1)手続きが不要な世帯
次の2つを満たす世帯には、市から振込口座、振込日等が記載された通知を1月中に発送しました。
・令和5年6月以降に実施した「令和5年度坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金」(1世帯3万円)が手続きなしで口座振込により支給された世帯で、世帯主の変更がない世帯
・令和5年6月2日から12月1日までに転入した方がいない世帯
(2)手続きが必要な世帯
(1)以外の世帯には市から2月以降順次「確認書」を発送します。届き次第、内容を確認のうえ返信してください。
確認書提出期限:5月31日(金)(必着)
■令和5年度坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金(1世帯当たり3万円)に係る転入により不支給となった世帯への取扱い
令和5年6月から9月に実施した令和5年度坂戸市住民税非課税世帯臨時支援給付金(1世帯当たり3万円)について、令和5年6月2日から12月15日までの間に当市に転入し、転入前の市区町村との基準日が異なることが理由で、給付金の支給を受けられなかった世帯に対し、給付金を支給します。
該当する世帯の方は、2月29日(木)までにご連絡ください。
問合せ:福祉総務課
【電話】内線357
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