■援助が受けられる方
・生活保護法に基づく保護を受けている方
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
・世帯の収入が少なく、経済的にお困りの方など
※令和6年4月に坂戸市立の小・中学校に入学予定のお子様の保護者で「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給の申請をした方でも、それ以外の就学援助費の受給を希望される場合は、申請が必要です。
■申請場所
学校教育課又は各小・中学校
■援助開始
申請書が提出された翌月からの認定になります。
◎4月1日(月)から認定を希望する場合→3月29日(金)までに申請
※この申請は毎年度必要です。また、税の申告をしていない方は、認定できません。
■申請に必要なもの
(1)申請書
(2)同意書
(3)振込先金融機関の支店名、店番号、口座番号等が分かるもの
(4)世帯で収入のある方全員の令和5年分の年末調整済みの源泉徴収票(写し可)、令和5年分確定申告書の控え又は令和6年度市・県民税申告書の写し
(5)児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し
※申請書、同意書は学校教育課、各小・中学校にあります。また、市ホームページにも掲載しています。
■補助の内容
※この金額は、令和5年度の年間の金額です。その年度によって変わることがあります。
※生活保護受給者は、修学旅行費・医療費のみの援助になります。
※生活保護受給者以外の方の医療費については、こども医療費(又はひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費)で受診してください。
問合せ:学校教育課
【電話】内線573
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