投票日:4月14日(日)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、上表(1)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。さらに、上表(2)に該当する方は、代理記載による郵便投票ができます。
この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受ける必要がありますので、投票日の10日前までに手続をしてください。申請には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の写しを添付してください。
問合せ:選挙管理委員会
【電話】内線216
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