市では性的少数者である二人が互いを人生のパートナーとすることを宣誓するパートナーシップ宣誓制度を実施していますが、新たにファミリーシップの届出の受付を開始しました。
■ファミリーシップ制度とは
パートナーシップを宣誓した方と生計を同じくしている子どもや親等を、家族として届出ができるものです。
届出をした場合、ファミリーシップの方の氏名を記載した「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
■県内62市町村が協定を締結
4月12日に坂戸市を含む県内62市町村が「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。市と協定を締結している自治体間で転入・転出をする場合、パートナーシップの宣誓の手続に必要な書類の一部を省略することができます。
問合せ:勤労女性センター
【電話】049-281-3595
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