■減税額(特別控除の額)
本人1万円+(控除対象配偶者※+扶養親族の人数※)×1万円
令和6年度の市・県民税の課税内容を基に計算するため、手続は不要です。
※国外に居住する方は除きます。
対象:令和5年中の合計所得金額が1千805万円以下(給与収入2千万円以下に相当)の方
※減税額は所得割額が限度です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1千万円を超える方の同一生計配偶者については、令和7年度個人市・県民税の額から1万円を減税します。
■定額減税の実施方法
(1)給与所得に係る特別徴収(給与差引き)の方
令和6年6月分は徴収を行わず、減税後の税額を11分割した額を、令和6年7月から令和7年5月までの給与から徴収します。
(2)公的年金等所得に係る特別徴収(年金差引き)の方
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等につき徴収されるべき個人市・県民税の額から減税額を差し引き、引ききれない場合は、以後令和6年度中に徴収される税額から順次差し引きます。
(3)普通徴収の方
令和6年度個人市・県民税の第1期分の納付額から減税しきれない場合は、第2期分以降の額から順次差し引きます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※所得税の定額減税については、国税庁定額減税特設サイトをご覧ください。
問合せ:課税課
【電話】内線278
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