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介護保険施設における居住費の負担限度額が8月から変わります

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埼玉県坂戸市

施設サービス等を利用した場合、利用料のほかに、居住費や食費が自己負担となります。
ただし、世帯全員が住民税非課税の場合、所得等に応じて軽減できる場合があります。8月から居住費の負担限度額が一部変わります。

■負担限度額の適用申請
対象費用:
1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設における居住費と食費
2 短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)における滞在費と食費

◇利用者負担段階の対象者及び8月からの負担限度額(日額)

※対象世帯には別世帯配偶者・内縁関係の方を含みます。
※年金収入額は非課税年金を含みます。
※表に該当しない方は、施設と利用者との契約により居住費と食費が決まります。

申請方法:サービスを利用する前に高齢者福祉課に申請
※毎年申請が必要です。
※申請には、預金通帳等のコピーが必要です。
※虚偽の申請をした場合、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。

■介護保険負担割合証を7月中旬に発送
要介護・要支援認定者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方には、介護サービスを利用するときの自己負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月中旬に郵送します。

■介護保険料の納入通知書を7月中旬に発送
保険料の納入には、口座振替が便利です。普通徴収の納入通知書(冊子)には、口座振替依頼書が綴(と)じてあるので、金融機関又は高齢者福祉課でお申込みください。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】内線469

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