国民健康保険の「限度額適用認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)」の有効期間は、申請した月の初日から次の7月末日までです。
認定証が必要な方は、窓口で手続をしてください。マイナ保険証の場合は原則申請不要です。
申請できる方:
・国民健康保険に加入している70歳未満の方
・国民健康保険に加入している70歳以上で住民税非課税世帯の方又は課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の方
※70歳未満の方で、国民健康保険税を滞納している世帯には発行できません。
■限度額適用認定証とは?
入院や通院により1か月あたりの医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、窓口での医療費の支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
問合せ:健康保険課
【電話】内線446
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