■現況届の提出
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費支給制度・特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」を提出する必要があります。現況届は、受給者等の所得状況・家庭状況・年金状況等を確認するもので、受給資格の更新の手続となります。提出がない場合、受給資格があっても引き続き受給することができなくなります。
対象者には8月上旬に通知しますので、窓口で手続をお願いします。
※各種受給資格を取得するために、それぞれ手続が必要です。
■児童扶養手当の制度改正
令和6年11月1日から児童扶養手当制度が改正されます。
◇第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引上げ
◇所得制限限度額の緩和(令和6年11月以降)
※「収入額の目安」は、給与所得者を例としたときの年収。
問合せ:こども支援課
【電話】内線429
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