■特別障害者手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
■障害児福祉手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方
■在宅重度心身障害者手当
対象:身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方(65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外)
《共通事項》
※施設に入所又は病院に入院している場合は、手当の支給が制限されることがあります。支給対象者が入所や入院をした場合は、障害者福祉課へご連絡ください。
※支給対象者・扶養義務者の所得制限があります。
問合せ:障害者福祉課
【電話】内線417
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