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命を守るヘルメット(2)

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埼玉県坂戸市

■交通遺児等への支援制度
交通事故により、保護者(一方又は双方)が死亡又は障害を持つこととなった子どもに対し、支援をする制度を紹介します。

◆坂戸市交通安全推進協議会 交通遺児等支援・奨学金
対象:市内在住の未就学児及び小・中学生
申請できる方:対象者を扶養している方
支給額:
・未就学児支援金2万円
・小・中学校進級奨学金2万円
・小・中学校入学奨学金5万円
・中学校卒業奨学金5万円
※交通遺児等1人につき、年1回支給される金額です。
申請方法:申請書及び口座振込依頼書を作成し、申請者の住民票、交通事故証明又は鉄道機関等の発行する事故証明書の写し、死亡診断書の写し、交通事故で死亡した方の戸籍謄本、申請者が交通遺児等を扶養していることを証する書類、印鑑を持参のうえ交通対策課へ提出
※申請書及び口座振込依頼書は、交通対策課、市ホームページにあります。
募金:交通遺児等への支援は、皆さんの温かい募金で成り立っています。支援いただける方(個人・団体を問わず)は、交通対策課窓口まで

問合せ:交通対策課
【電話】内線318

◆埼玉県交通安全対策協議会 交通遺児等援護金
対象:県内に在住する平成18年4月2日以降に生まれた子ども(同居世帯の総所得額に、制限があります)
支給額:子ども1人につき年額10万円
給付時期:5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付)
申請書類:市交通対策課、学校等で配布
提出先:1月31日(金)までに、みずほ信託銀行浦和支店(さいたま市浦和区高砂2-12-10)窓口又は郵送
【電話】048-822-0191

問合せ:埼玉県防犯・交通安全課
【電話】048-830-2955

問合せ:交通対策課
【電話】内線318

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