令和5年宮代町議会9月定例会において、宮代町手話言語条例が可決され、10月2日に施行されました。手話が言語であるということを全ての町民が理解し、手話を使って安心して暮らすことができる環境を整え、ともに支え合う地域社会を実現することを目指してまいります。
■宮代町の手話に関する制度
◇手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚、音声・言語機能に障害のある方を対象に手話通訳者、要約筆記者の派遣を行っています。ご依頼は、担当まで。
◇手話奉仕員養成講座(入門編)
手話を必要とする方のコミュニケーションを支援するため、日常生活に必要な手話の知識や技術を習得した手話奉仕員を養成します。詳細はQRコード(本紙写真)から。
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[記事ID…22113](本紙二次元コード参照)
申込み・問合せ:福祉支援担当(1階7番窓口)
【電話】34・1111 内線326
【FAX】34・3396
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