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行政情報ハクモクレン29「農業振興地域内の農用地区域からの除外について(11月受付)」

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埼玉県宮代町

農用地区域内の農地を、やむを得ない理由により、農地以外の用途に転用を予定している方は、農地転用許可(以下「農転」という)を申請する前に農用地区域から除外する手続きが必要となります。なお、申出後、認可されるまで1年以上かかることがあります。

・詳細はこちら[記事ID…23583](※本紙二次元コード参照)

■除外申出できる土地の面積
自己用住宅(分家など):500平方メートル未満で必要最小限の面積
農家住宅:1000平方メートル未満で必要最小限の面積
上記以外:目的実現のため必要最小限の面積

■事前相談
10月18日(金)まで
除外・農転の見込みについて、必ず事前相談・確認を行い、許認可の見込みを受けてください。相談及び除外・農転見込みのない申出は受けることができません。

■申出
11月5日(火)〜19日(火)
9時〜17時(12時〜13時除く)の間に窓口で配布する申出書類を提出。
※土・日曜を除く
提出部数:
・正本1部
・副本2部(正本のコピー可)

■諸注意
・他法令による許認可等必要なものは、必ず事前に許認可等の見込みを確認のうえ申出ください。
・今回の申出で農用地から除外できた場合でも、農転許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要となりますので注意ください。
・事前相談後、許認可等の見込みを確認したうえで申出様式を配布します。

申込み・問合せ:農地調整担当(2階14番窓口)
【電話】34・1111 内線269

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