■国民年金加入中の方が亡くなられたときの給付
国民年金加入中の方が亡くなられたときの加入要件や納付要件などにより、ご遺族は次の給付を受けることができます。年金手帳などをご持参のうえ、町年金担当へご相談ください。
◇死亡一時金
国民年金保険料を3年(36月)以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなられたときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
※付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、上記金額に加えて、一律8,500円が支給されます。
◇寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金をもらう前に亡くなられたときに、妻が60歳から65歳になるまで支給される年金です。
年金額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。
なお、付加年金は除きます。
申込み・問合せ:
年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
春日部年金事務所【電話】048・737・7112
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