■10月〜12月は滞納整理強化期間
◇令和5年度町税納税率98.55%
納税は国民の義務であり、みなさんの納めた税金は安心・安全な暮らしのための貴重な財源です。町では納める能力があるにもかかわらず納税しない方に対しては差押えなどの滞納処分を強化しています。
◇滞納処分とは?
納期限までに納付しないと督促状が届きます。その後も未納の場合は勤務先や銀行等に財産の調査をします。財産が見つかった場合は差押えをし、その財産を税金に充当します。
問合せ:徴収担当
【電話】34・1111 内線239
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