ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。本当に必要か考え、契約書は書面でもらいましょう!
■アドバイス
ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
場合によってはクーリング・オフができる場合があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費者センター等にご相談ください。
問合せ:宮代町・杉戸町消費生活センター
【電話】34・1111 内線524
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