■あなたは町県民税の申告が必要?不要?
※所得税の確定申告をする方は、町県民税の申告は不要です
町県民税の申告は、町県民税の額を計算するための基礎資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、保育料、児童手当などの算定資料となります。該当する方は必ず申告してください。
令和6年1月1日現在宮代町に住所があり、かつ、令和5年中に所得があった方は原則申告が必要です。申告が必要かどうかは「申告フローチャート」でご確認ください。
◇所得税の確定申告が必要な方
▽営業・農業・不動産などの所得合計が所得控除合計を超える方
▽給与収入の方
・令和5年中の給与収入が2千万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
・2カ所以上から給与を受けとっている方
▽年金収入の方
・年金収入が400万円を超える方
・年金収入が400万円以下で、年金以外の所得合計が20万円を超える方
◇必ずe-Tax・春日部税務署で申告を
・青色申告・利子所得・雑損控除の申告
・商品先物取引、投資信託等に伴う収入の申告
・株式、土地、建物等を売った場合の譲渡所得の申告
・総合課税の譲渡所得の申告
・住宅借入金等特別控除の初回の申告
・認定住宅新築等特別税額控除の申告
・特定増改築等住宅借入金等特別控除の申告
・令和5年中に新規に事業を開始した方の申告
・令和5年中にお亡くなりになった方の申告
・令和4年分以前の申告
・収支内訳書(営業、農業、不動産)が完成していない方の申告
・外国に住んでいる人を扶養している方の申告
◆『収入がない申告』が必要な場合があります
税証明や児童手当、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、福祉サービス等の算定のために申告が必要な場合があります。詳しくは各担当までお問い合わせください。
■町県民税の申告に必要なもの
◇町県民税申告書
町ホームページ「申請届出」からダウンロード可
◇令和5年中の収入のわかるもの
源泉徴収票や記入済みの収支内訳書、支払調書など
◇マイナンバー関係書類
[お忘れなく!]
申告書にはマイナンバーの記載が必要です(※被扶養者も)
(1)番号確認書類
本人のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど
(2)身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
◇控除がわかるもの
・社会保険料の領収書または、控除証明書
(国民健康保険・国民年金保険料・任意継続保険の領収書・支払いの証明書)
・生命保険料・地震保険料などの控除払込証明書
・寄附金控除…寄付金の受領書や寄付したことの証明書
・医療費控除…医療費控除の明細書(病院・人ごとに集計)★
・セルフメディケーション税制…セルフメディケーション税制の明細書
・障害者控除…障害者手帳、障害者控除対象者認定書(介護認定を受けている方※障害者手帳を持っていない方★)
・勤労学生控除…学生証など
■★おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状況であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
1年目:おむつ使用証明書(医師が発行)
2年目以降:おむつ使用証明書(町が発行)
要介護認定を受け、一定の要件に該当する場合、申請することができます。介護保険被保険者証を持参の上、担当へ申請してください。
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(※本紙二次元コード参照)
■障害者控除対象認定申請書
対象:令和5年12月31日時点で次のすべてに該当する場合
・町内に住民登録のある65歳以上の方
・寝たきりや準寝たきり、認知症である方(要介護1〜5)
申請:対象者の介護保険被保険者証、窓口に来る方の本人確認ができるものを持参の上、担当へ申請してください。
・申告期間は、申告会場でも申請可
・申請書をダウンロード、記入し、申請者の身分
証明書を同封いただくことで、郵送での申請も可
[記事ID…22495]
(※本紙二次元コード参照)
申込み・問合せ:介護保険担当(1階6番窓口)
【電話】34・1111 内線386
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