町内商工業の振興を図るため、町内商工業者による町内の店舗または住宅の改修を行う方に対し、補助金を交付します。
■共通要件
・町内の店舗または住宅
・補助対象者が町税を滞納していないこと
・改修工事に着手していないこと
◇店舗の場合(補助率、補助額 対象経費の10%、上限20万円)
・補助対象者が所有し経営している店舗
・補助対象者が所有し貸出している店舗
・補助対象者が賃借して経営し、所有者の承諾がある店舗
◇住宅の場合(補助率、補助額 対象経費の5%、上限10万円)
・補助対象者が所有し自らが居住する、または事業完了までに居住する予定の住宅
・補助対象者が賃借して居住し、所有者の承諾がある住宅
■主な要件
・町内商工業者が施工する工事
・屋根、外壁、居室等の改修(空き店舗の場合は店舗の出店を可能にするための工事)
・建築基準法に定める建築確認を要しない軽易な工事
・補助対象工事費が20万円以上(税抜)
・1物件1回限り(所有者が変わった場合は申請可能)
・申請年度の3月31日までに工事を完了し、実績報告書を提出すること
※交付決定額が予算総額に達した時点で終了になります※工事着工前に申請してください
[記事ID…21494](※本紙二次元コード参照)
申込み・問合せ:商工観光担当(2階14番窓口)
【電話】34・1111 内線264
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