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行政情報ハクモクレン15「農業振興地域内の農用地区域からの除外(5月受付)」

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埼玉県宮代町

農用地区域内の農地について、やむを得ない理由により、農地以外の用途に転用を予定している方は、農地転用許可(以下「農転」という)を申請する前に農用地区域から除外する手続きが必要となります。なお、申出後、認可されるまで1年以上かかることがあります。詳しくは、町ホームページをご確認いただくか担当までお問い合わせください。

■除外申出できる土地
・集団農用地の一面(概ね10haの区域)でないこと
・農用地区域内の農地以外に、代替すべき土地がないこと
・農用地の保全又は利用上必要な施設に影響を及ぼさないこと

■除外申出できる土地の面積
・自己用住宅(分家など)…500平方メートル未満で必要最小限の面積
・農家住宅…1000平方メートル未満で必要最小限の面積
・上記以外…目的実現のため必要最小限の面積

◇事前相談
4月19日(金)まで
除外・農転の見込みについて、必ず事前相談・確認を行い、許認可の見込みを受けてください。相談及び除外・農転見込みのない申出は受けることができません。

◇申出
5月7日(火)〜5月17日(金)
9時〜11時、13時〜17時の間に窓口で配布する申出書類を提出。
※土・日曜日を除く
提出部数:正本1部 副本3部(正本のコピー可)

■諸注意
・他法令による許認可等必要なものは、必ず事前に許認可等の見込みを確認のうえ申出ください。
・今回の申出で農用地から除外できた場合でも、農転許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要となりますので注意ください。
・事前相談後、許認可等の見込みを確認したうえで申出様式を配布します。

[記事ID…22774](※本紙二次元コード参照)

申込み・問合せ:農地調整担当(2階14番窓口)
【電話】34・1111 内線269

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