学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
20歳になると、国民年金に加入して保険料を納めることになりますが、学生でご本人の前年所得が一定額以下(基準は128万円)の場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
申請は毎年必要です。
■注意すること
学生納付特例期間については、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されますが、年金額を計算するときは、反映されません。10年以内に保険料をさかのぼって納めないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。
申込み・問合せ:
年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
春日部年金事務所【電話】048・737・7112
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