文字サイズ
自治体の皆さまへ

行政情報ハクモクレン4「不適正管理の空き家による被害をなくすために空家条例を制定しました」

5/43

埼玉県宮代町

■町が把握する不適切な状態の空き家は100件
近年、社会問題化している空き家。宮代町でも増加傾向にあり、町に苦情や相談のあった空き家の数は令和6年3月現在で100件にのぼります。残念ながら、町が是正のお願いをしても、改善はなかなか進みません。そこで、町は新たに空き家対策を強化するための条例『宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例』を制定しました。昨年12月に改正された空家特措法と合わせて、町の空き家対策が強化されます。

◇町の指導が放置され改善が進まないケースが多くなっています
・隣の空き家の木の枝が敷地の外にまで伸びてきて困っている
・不審者の侵入や放火、不法投棄が心配

■町の空き家対策 強化ポイント
(1)法律にもとづき町が不適切な空き家を認定します
不適切管理状態の空き家を、その内容に応じて「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定します。

(2)町が認定した空き家の是正が進まない場合
・税金が増額されることがあります
町が空き家を認定すると、法律や条例にもとづく改善措置の対象となり、固定資産税等の増額が行われる場合があります。

(3)町が認定した空き家の危険個所を
・町が強制的に是正する場合があります
町が認定した空き家に対して町が行う是正要求に応じていただけない場合で、台風接近など緊急を要するときは、行政代執行など町による強制的な措置が行われることがあります。その場合、町は所有者に対し費用を請求します。

主な町の強制的な措置:
・建築物の危険個所の除去等
・悪臭発生の防止
・立木等の伐採、雑草の除去
・解放されている扉や窓、門の閉鎖など

■条例は7月1日から実施されます
新しい町の条例は7月1日から実施(施行)され、強化された町の対策がスタートします。

◆空き家の適正管理は所有者の責任です
空き家の管理責任は、所有者にあります。所有する財産が近隣の皆さんの迷惑・心配や、地域の生活環境の悪化の原因とならないよう、適切な管理を行いましょう。

問合せ:環境推進担当(2階15番窓口)
【電話】34・1111 内線293・294

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU