■学生時代の国民年金保険料を猶予されていた方へ
◇「学生納付特例」制度とは?
学生時代の国民年金保険料を後から納めることができる制度です。学生時代に万が一、病気や事故で障がいが残ったときも「障害基礎年金」を受けることができます。しかし、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を納めなければ、老後に受け取る「老齢年金」はその分少なくなります。
◇保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(「追納」という)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、表のとおり加算額が追加されるため、早めに手続きすることをお勧めします。
◇追納の申し込み
以下のいずれかの方法で申し込みが必要です
(1)年金事務所に申請(その場で納付書を発行)
(2)日本年金機構ホームページに添付の「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に郵送(後日納付書を郵送)
(3)町年金担当に申請(後日納付書を郵送)
◇令和7年3月末までに追納する場合の1か月の保険料額(円)
申込み・問合せ:
年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
春日部年金事務所【電話】048・737・7112
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