不正請求の早期発見、不正取得による個人の権利侵害を防止するため、本人以外の第三者へ住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を交付した時に、事前登録した方に証明書を交付したことを郵送でお知らせします。制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
事前登録が必要
※登録は個人単位です。同一の世帯等でも登録をしていなければ、対象外です。
■対象となる証明書
・本籍が記載された住民票の写し等の証明書
・戸籍に関する各種証明書
■登録できる方
宮代町の住民基本台帳、戸籍又は戸籍の附票に記載又は記録されている方
※記載又は記録されていた方を含む(死亡した方、失踪宣告を受けた方を除く)
■登録手続きに必要なもの
・事前登録申込書
・本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※代理人が申請する場合に必要なもの
・委任状(法定代理人は権限確認書類)
・代理人の本人確認書類
※郵送申込可
■通知の対象となる第三者請求人
本人の代理人、住民票の写し等を利用する正当な理由がある方、弁護士、司法書士等の特定事務受任者
※次の請求人を除く
・本人と同一の世帯(住民票関係の請求)
・本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属にある方(戸籍関係の請求)
・国や地方公共団体の機関
・紛争処理や解決手続きの代理業務において請求する場合の特定事務受任者
申込み・問合せ:戸籍住民担当(1階4番窓口)
【電話】34・1111 内線312
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