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行政情報ハクモクレン9「個人町県民税の定額減税」

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埼玉県宮代町

令和6年度分の個人町県民税について、本人及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限る)1人につき、個人町県民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

■個人町県民税の定額減税額
定額減税の額は次の(1)(2)の合計額となります。ただし、その合計額が定額減税対象者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。
(1)本人1万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族 1人につき1万円
※国内居住者に限る
※ただし、令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

■定額減税額の計算
◇県民税の減税額
(1万円×人数)×[減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前町民税所得割額)]

◇町民税の減税額
(1万円×人数)-県民税の減税額
※上記の「人数」とは、同一生計配偶者を含めた扶養親族(国内居住者に限る)の数を言います。

■定額減税対象者
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
・所得割の納税義務者の方
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。

■定額減税の方法
◇給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならして徴収されます。

◇普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

◇公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

■詳しくはHPで
[記事ID…22996](※本紙二次元コード参照)

◆定額減税可能額が令和6年推計所得額または令和6年度分個人住民税所得額を上回る方には調整給付が行われます。該当の方へは8月ごろに通知予定です

問合せ:福祉支援担当(1階7番窓口)
内線325

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問合せ:町民税担当(1階2番窓口)
【電話】34・1111 内線232

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