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行政情報ハクモクレン11「国民健康保険・後期高齢者医療制度に関するお知らせ」

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埼玉県宮代町

■(国保)(後期)限度額適用認定証について
限度額適用認定証とは、1か月に負担する医療費の限度額を証明するものです。入院等で医療費が高額になる場合に、認定証を医療機関窓口に提示すると医療費の支払いが限度額までになります。現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は令和6年7月31日です。

◇国民健康保険加入者
8月以降認定証が必要な方は、8月以降に被保険者証と本人確認ができるものを持参のうえ、申請をしてください。
※国民健康保険税に未納がある世帯には、認定証が発行されないことがあります。

◇後期高齢者医療加入者
7月31日までの認定証が発行されていて、8月以降の適用区分が変わらない方には、7月中に8月からの認定証を郵送します。新しい認定証が届かない場合は担当までお問い合わせください。

◇被保険者証の更新について
8月1日からご使用いただく被保険者証(70歳〜74歳の方には「被保険者証兼高齢受給者証」)を7月に郵送します。有効期限が切れた被保険者証は裁断等により処分をお願いします。

■(国保)令和6年度の標準保険税率について
現在、国民健康保険は埼玉県が財政運営の責任主体となっているため、県内市町村では埼玉県が算定した「標準保険税率」(国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値)を参考に保険税率を定めています。
宮代町の令和6年度国民健康保険税率は下表のとおりです。標準保険税率と宮代町の税率・税額を比較した時の差が歳入不足(赤字)となっています。

◇令和7年度以降の国保税率等を見直し
埼玉県国保運営方針に基づき、令和8年度までの赤字解消に向け、令和7・8年度に税率等の見直しを行います。

・国民健康保険税の納税通知書は7月上旬に加入世帯の世帯主あてに通知します

■(後期)令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が改定されました
後期高齢者医療保険料率は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しています。令和6年度の保険料の決定通知書は、被保険者あてに7月中に送付します。納付書が同封されていた方は納期限内の納付をお願いします。納付は、役場会計室・金融機関窓口のほか、コンビニ納付・スマホ決済をご利用ください。
◇令和6・7年度の保険料率
・均等割額…45,930円
・所得割率…9.03%
・保険料の上限額…73万円
※令和6年度中に75歳になり加入する方は80万円

◇保険料の計算方法
均等割額(45,930円)+〔賦課の元となる所得金額(※1)〕×所得割率(9.03%(※2))=年間保険料
(※1)総所得金額(収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額)、山林所得金額、株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した金額のこと
(※2)賦課の元となる所得金額が58万円以下(年金収入153万円〜211万円相当)の方は、令和6年度に限り、8.42%の所得割率を適用
・保険料には軽減制度があります。軽減制度を受けるためには所得の申告が必要になりますので、毎年申告してください。(収入がなかった場合も申告要)

■(後期)令和6年度健康長寿歯科健診
期間:7月1日(月)〜令和7年1月31日(金)
対象:次のいずれかに該当する後期高齢者医療加入者
(1)昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの方
(2)昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日生まれの方

■お口の健康は全身の健康!疾病予防や健康増進のためにぜひ受診を
詳細は、埼玉県後期高齢者医療広域連合から6月下旬に送付された受診案内をご覧ください。

問合せ:健康長寿歯科健診コールセンター
【電話】0120・981・199

問合せ:国保・後期担当(1階5番窓口)
【電話】34・1111 内線314〜317

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