■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
学生の方は、この制度を利用できません。学生納付特例制度をご利用ください。
◆免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請・承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額:全額・4分の3・半額・4分の1の4種類
◆納付猶予
20歳〜50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請・承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇承認されると
将来の年金受給資格を確保するだけでなく、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金の受給資格を確保することができます
◇承認期間
7月から翌年6月まで
失業による特例制度:本人、配偶者、世帯主の中で失業した方がいる場合、特例制度が設けられており、失業した方の所得を除いて審査を行います。
特例制度が利用できるのは、失業日の翌日を含む月の前月分から翌々年6月分までです。
◇保険料の追納
免除・納付猶予制度とも、承認を受けた期間から10年以内であれば、保険料を納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも追納制度をご利用ください。
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。(令和5年6月分まで対象)
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください
申込み・問合せ:
年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
春日部年金事務所【電話】048・737・7112
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