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自治体の皆さまへ

ご利用ください!高校生等に対する修学資金給与制度

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埼玉県寄居町

町では、町内在住、修学の意欲を有しながら経済的な理由により高等学校等での修学が困難な方を対象に、修学に要する資金の一部を給与します。
対象:次のいずれにも該当する方
(1)生年月日が平成17年4月2日以降
(2)令和3年4月1日以降新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部に入学し在学中で、在学期間が3年以内
(3)町内に引き続き6カ月以上居住
(4)正規の修業年限の勉学に耐えられる性行の善良な者で、経済的な理由により学資の支出が困難な世帯の高校生等

▽対象となる世帯の例
・生活保護受給世帯
・『生活保護法』による保護が停止または廃止となった世帯
・町民税が非課税の世帯
・『児童扶養手当法』による児童扶養手当を受給している世帯
・家計が急変した世帯
※このほかにも給与を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。

修学資金の額:月額5,000円
申請方法等:次の書類を教育総務課へ提出してください。
(1)修学資金給与申請書
(2)在学等証明書(町で定めた様式のもの)
(3)経済的な理由で修学困難なことが証明できる公的文書の写し等

▽認定について
申請は随時受け付けていますが、受付日によって認定月が異なります。

問合せ:教育総務課
【電話】581-2121(内線512)

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