個人住民税は、給与からの特別徴収が義務付けられています。事業主の方は、従業員の退職等があった場合には、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収額は次のとおり、一括徴収・納入をお願いします。
6月から12月の間に退職:従業員の申し出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
1月から4月の間に退職:従業員の申し出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
・特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単便利なeLTAXをぜひご利用ください。
問合せ:税務課
【電話】581-2121(内線154~156)
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